50人未満の事業所にもストレスチェック実施義務づけへ

厚生労働省は、ストレスチェックについて、従業員50人未満の小規模事業所にも対象を広げる方針を固めました。2024年10月10日に開催された同省の有識者検討会に数年後の導入を想定した案を示し、了承されたとのことです。

仕事によって心理的なストレスを抱える労働者は年々増加しており、2023年度、精神疾患を発症して労災認定を受けた人は過去最多の883人に上ります。

ストレスチェックは労働安全衛生法に基づき、2015年より「従業員50人以上の事業所」に年1回の実施が義務付けられています。今後はこれまで努力義務だった「従業員数50人未満の企業」も対象に加え、ストレスを抱える労働者への支援が強化されていくものと思われます。

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