健康保険証の廃止とマイナ保険証について

2024(令和6)年12月1日をもって、健康保険証の発行は終了し、12月2日より健康保険証がマイナ保険証へと移行します。医療機関を受診する際にどうしたらよいのかのポイントに絞って、シンプルにわかりやすく解説いたします。

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従来の健康保険証の取り扱い

2024(令和6)年12月2日にマイナ保険証に移行した後も、現行の健康保険証がすぐに使えなくなるわけではなく、1年間は従来通り使用することができます。ただし、新たに健康保険に加入・氏名変更・被扶養者となった場合など、2024(令和6)年12月2日以降は健康保険証は発行されませんのでご注意ください。

マイナ保険証を持っていない人はどうなるの?

マイナンバーカードを持っていない場合、またはマイナンバーカードを健康保険証としての利用登録をしていない場合は、「資格確認書」(プラスチック製のカード)により医療機関・薬局の受診が可能となります。

「資格確認書」は本人からの申請に基づき会社を経由して、マイナ保険証を持っていない健康保険加入者に発行されます。既存の健康保険加入者については、2025(令和7)年12月2日までに協会けんぽが必要と判断した人に対して発行される予定です。

「資格情報のお知らせ」(紙カード)は必要なもの?

健康保険加入者には、協会けんぽより「資格情報のお知らせ」(紙カード)が届いているかと思います。これから新たに加入される際にも「資格情報のお知らせ」が交付されます。

マイナンバーカードには健康保険の番号・記号などの記載がないため、それらが記載された「資格情報のお知らせ」は大切に保管しましょう。健康保険の給付金の申請などの際に、記号・番号が必要になります。

また、カードリーダーが使えない医療機関を受診する際には、「マイナンバーカード」と「資格情報のお知らせ」を提示することで保険診療を受けることができます。

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